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田崎 真樹子; 須田 一則
核物質管理時報, (8), p.5 - 11, 2018/09
本稿では、2018年7月末時点での米国とサウジアラビアの原子力協力協定(NCA: Nuclear Cooperation Agreement)の締結を巡る交渉と、2018年5月に相次いで署名された米/メキシコ及び米/英NCAを取り上げ、昨今の米国の(民生用)原子力協力協定における核不拡散の考え方及び今後の動向を考察した。米国原子力法(AEA)は第123条で、NCAが包含すべき9つの核不拡散要件を規定しているが、米国はサウジアラビアに対して、同国内でウラン濃縮や再処理といった機微な原子力活動を行わないことなど、9つの核不拡散要件以外の追加的な要件、つまり米国がAEAで担保することを規定している以上の核不拡散措置をサウジアラビアに求めている。また米/英及び米/メキシコNCAでは、米国がこれまで他国と締結してきたNCAに比し、NCAの有効期間到来後の延長措置に係る文言がないことがその特徴として挙げられる。これは、既存の核不拡散措置以上の措置を強硬に主張する議員も存在する議会に配慮してNCAの有効期間到来後も議会の関与を残しておくための措置と考えられるが、米国及びNCA相手国は、有効期間到来毎に一連の外交交渉及び国内手続き等を余儀なくされることになる。